神戸事件(1997年)をめぐる 主な疑問点・争点50項目 |
戸田清 (長崎大学環境科学部助教授) 2001年6月29日 |
「また嘘を書くために飛ぶヘリコプター」 岩田信義 |
神戸事件は物証も目撃証人もなく、自白のみで非行を認定されたA少年はいまも医療少年院に収監されている。
自白の信用性の判断基準(草加事件判決、最高裁2000年)である (1)秘密の暴露、 (2)自白と客観的証拠の整合性、 (3)自白を裏付ける客観的証拠、 (4)自白の変遷、 も全く満たさない。 自白と遺体所見の矛盾も印象的。 ますます高まる冤罪の疑惑。
公式発表
1.神戸事件をめぐる兵庫県警の公式発表は、回数が少なく時間も短かった。
2.山下課長の5月27日記者会見は明晰であったのと対照的に、6月28日の記者会見はしどろもどろであった。
違法捜査
3.神戸家裁少年審判最終決定の第四項目でいうように6月28日に警官がだまして取った自白が違法なら、同日に「だまされたままの人」から検事が取った自白も違法のはずである。
4.だましてとった自白は憲法38条違反であるとの1970年の判例があるので、違法であることに加えて違憲でもある(後藤1999、戸田1999b)。
第二頸椎
5.5月27日の山下課長発表の内容は、なぜ新聞報道されなかったか。
6.第二頸椎切断であったにもかかわらず、検面調書はバラバラ事件でのふつうの頭部切断(仰向けにしてノドボトケ付近すなわち第五頸椎付近)のようにしか読めない(検面1997=1998:123)。
7.通常の第五頸椎付近切断では頸部が大きく残って安定が悪いので、地面においても首がごろんと倒れてしまう。
扼殺
8.死因が扼殺であったことを山下課長は5月27日に明言している(毎日新聞社1997:64、朝日新聞社1998:18、朝日新聞社2000:20)。
9.自白では口を開けられず舌を切り取れなかったとしているが、舌が歯のあいだに突き出されていた遺体所見と矛盾する(熊谷2001:141)。
死斑と凍結
10.死斑の色は淡紅色で通常より赤っぽいと龍野教授は証言している。
11.淳君の遺体発見は5月27日であるのに5月24日昼に食べたカレーライスが胃内でほとんど消化されていなかった(安倍1998:101、熊谷2001:138)。
12.凍結説によって
その他遺体関係
13.少年の自白では午前1時から午前3時に頭部を校門前においたとしているが、午前5時5分に新聞配達員は頭部を目撃していない(熊谷2001:116)。
14.頭部は少なくとも3回置き直されている。
15.土師守氏によれば淳君が家をあとにしたのは5月24日午後1時40分であった(土師1998、熊谷2001:138)。
16.A少年の自白では格闘の末淳君を殺したことになっているが、遺体には格闘の跡はなかった(熊谷2001:74)。
17.アンテナ基地に遺体切断の形跡はなかった(安倍1998:36、熊谷2001:140)。
18.アンテナ基地に置かれた死後3日の遺体の死臭が気づかれないはずがない(安倍1998:37、岩田2001:82)。
物証
19.7月6日に見つかった金ノコギリからルミノール反応は明らかでない(安倍1998:55)。
20.7月6日に金ノコギリが発見されたが、7月5日の検面調書でも7月7日、7月9日の検面でも糸ノコギリと言っている。
21.5月28日の報道にあるように電動ノコギリによる切断が疑われたが(安倍1998:41)、そのことの検証がない。
22.すり替えのきかない南京錠は発見されていない(安倍1998:55、熊谷2001)
23.家宅捜索で見つかったタライからも風呂場からもルミノール反応はない。
24.タライは返却されることなく所有権を放棄させられている(A少年の父母1999、究明する会1999b)。
懲役13年と挑戦状
25.「懲役13年」によく立ち読みできる岩波文庫のダンテ『神曲』ではなく、ダンテの壽岳文章訳(集英社1987年)が引用されていることは不自然である(戸田1999b)。
26.「懲役13年」に「プレデター2」(1990制作、日本公開1991)が引用されている。
27.「懲役13年」にニーチェやロバート・レスラーが巧みに引用されている(戸田1999b、安倍1998:83)。
28.「懲役13年」の文章の巧みさはA少年の国語力と整合しない(岡田2000、岩田2001)。
29.「酒鬼」や「殺死」は中国語の素養を示唆している(戸田1999b)。
30.挑戦状・犯行声明とA少年6年生の作文の筆跡の違いが安本美典教授(言語心理学)によって指摘されている(安倍1998:69)。
31.「懲役13年」というタイトルが不思議である(安倍1998:83)。
32.第二挑戦状の投函場所の郵便局の消印が「神戸西局」から「須磨北局」に変更された(安倍1998:57〜60)。
2月事件と3月事件
33.3月事件の犯人は水平に強打しており、左利きである。
34.2月事件の被害者は「赤い顔の若い男」としか言っていない。
その他
35.黒いごみ袋を持った中年男と黒いブルーバードについての目撃証言の一転無視(安倍1998:33、熊谷2001)に関する説明責任が放棄されている。
36.警察は目撃証人の聞き取りに不熱心であった(安倍1998:34、熊谷2001)。
37.検面調書によればA少年は首を置きに行くために2階から出入りしたことになっている(検面1997=1998:136)。
38.A少年が淳君と連れだってタンク山に向かったところは目撃されていない。
39.町の中や池の周辺を頭部を持って歩き回り、目撃されないのは不自然ではないのか(安倍1998:124)。
40.自白では自転車で出かけたとなっているが、両親の手記で歩いて出かけたことがわかった。
41.インターネット上の文字の疑問が解明されていない(岩田2001:69〜75)。
42.6月7日の元同級生調書だけが根拠でA少年に絞り込まれたと推定されるが(熊谷2001:55)、この問題についての説明責任が放棄されている。
43.神戸新聞社の佐藤公彦氏が指摘したように「猫の舌の瓶詰め」「同級生の前歯を折った」等は誤報であったが(究明する会1998b)、そのことについての訂正記事がない。
44.いつものように神戸事件でも逮捕直後からマスコミの犯人視報道や「学者文化人」の犯人視コメントが氾濫した。
45.西鉄バスジャック事件(2000年)や池田小学校事件(2001年)のような現行犯逮捕でない限り、法の建前・形式からいっても、有罪判決が出るまで(少年の場合は非行を認定した家裁決定が出るまで)無罪を推定されなければならない。
46.A少年に問診していない精神科医・心理学者や面接していない社会学者がコメントしたり、犯人説で本を書くのは無責任である。
47.A少年犯人説に疑問を投げかけること自体をとがめる変な雰囲気がある(岡田2000:238)。
48.朝日新聞社『暗い森』の単行本と文庫本の写真差し替え理由が説明されていない(戸田2001)。
49.精神鑑定は捜査側の枠組みでA少年犯人説を前提としたものだったと推定される。
50.6月28日の捜査状況が異常であった。両親から隔離され、同日に警察官と検察官が警察で調書をとっている(後藤1999、2000)。 ●説明責任の放棄と国営詐欺・マインドコントロールを許してはならない。
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