法案阻止の葉書の要請 |
皆様へ 重複して受け取られる方はお許しください。 山本真理@「精神病」者本人です。 以下の呼びかけを行っております。ご協力を訴えると共に、以下の文章をホーム ページなどお持ちの方はニュースを発行しておられる方は転載していただければ 幸いです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 長野英子
一 「再犯のおそれ」を要件とした拘禁および保護観察下の強制医療は、明白な
予防拘禁および予防的な人権制限であり、「精神障害者」にのみそうした予防的措
置をとることはなんら合理性がなく、「精神障害者」差別そのものである(憲法第
14条「法のもとでの平等」)。
二 対象者の収容や保護観察決定にあたっては、対象者はその病状からいって防
御できる余裕があるとは考えられず、裁判もなしにまた防御権保障もなしに拘禁
や保護観察下の強制医療を決定されることになり、冤罪のまま対象者とされ永久
拘禁されるというおそれもありうる。重大な人権侵害である(第32条「裁判を
受ける権利」、第33条「逮捕の要件」、第34条「拘留・拘禁の要件、不法拘禁に
対する保障」)。
三 すでに措置入院制度によってこの報告書対象者にあたる「精神障害者」は健常
者以上の長期永久ともいえる拘禁を受けている。この報告書に基づく「判定機
関」も「解放したものがまた事件を起こしたら非難される」というおびえから、
釈放や解除に消極的となり、対象者は永久の拘禁あるいは地域での保護観察対象
となり続けることは明らかである。
四 専門治療施設の医療内容は明らかにされていないが、この対象者のみを選別
し治療するする医療的医学的根拠はない。永久の拘禁下で絶望した対象者への医
療は、「本人のための医療」ではなくひたすら「保安のため」「管理のため」の
強制医療となり、電気ショックや薬漬けが横行し、脳外科手術すら復活しかねな
い惨状となることは明白である。
五報告書は同時に「精神障害者医療および福祉の充実強化」を述べているが、保安
処分を行いながらの精神医療および福祉の充実強化は、精神医療および福祉を
「犯罪防止」の手段に貶めるものであり、ますます多くの仲間の不信と疑念を招
き、防衛上私たちは一切の医療福祉の拒否へと追い込まれざるを得ない。
上記報告書に基づくいかなる特別立法、特別施設も作られないよう、厚生労働
省および法務省へ要請葉書あるいはメールを出されるよう訴えます。文例をご参
考までに書きましたが、それぞれ自由な内容で意思表示をしていただけたらと存
じます。
文例 |