警察のまちがった捜査の一例・・・
まじめに、世の中にのためだと思ってきつい任務に励む警察官がいることは知っていますから、以下のような例を挙げるのは、決して「ホラ見たことか」などと言うためではないことをお断りしておきます。
少年側の角田雄彦弁護士らは、警察官が捜査段階で周辺の少年らに現金五千円から一万円を安易に渡して中学生の名前を
聞き出し、補導したとして「予断と偏見に満ちた捜査だった」と強く非難。中学生が捜査官から髪の毛を引っ張るなどの
暴行を受けたとも主張している。
弁護側によると、二人は同区内の別々の中学校に通う中学二年生(一四)と
一年生(一三)。二人とも事件当時十四歳未満だったため、少年法の規定で刑事責任は問われず、補導された後で、警視庁から
非行行為の疑いについて通告を受けた児童相談所が十月末、東京家裁に送致した。同家裁は二人の観護措置を決定し、二人は少年鑑別所に約二十日間収容された。
二人は警視庁の取り調べに対し、事件への関与を自白した。しかし、その後、否認に転じ、同家裁の審判では一貫して無実を主張。警察官三人の証人尋問で、互いの証言が一致しないなど、ずさんな捜査が浮き彫りになったという。.事件は八月三日午前三時五十分ごろ発生。同区亀戸の公園水飲み場近くで、ホームレスの男性=当時(五三)=が顔や胸に熱湯をかけられる暴行を受けた。警視庁は九月二十日、中学二年生を別のひったくり事件で逮捕(窃盗容疑)。その後、中学一年生を任意で取り調べ、自白を得たとして、児童相談所に通告した。
警視庁少年事件課の加藤修事課長の話 適正かつ慎重な捜査活動が行われたものと信じている。決定文を見ていないので、具体的なコメントは差し控えたい。
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